グローバル版経由で実施したスポットコンサルの消費税はどのような取り扱いになりますか?

グローバル版経由で実施したスポットコンサルの消費税はどのような取り扱いになりますか?

一般的に課税取引となります。
謝礼金額に消費税が含まれておりますが、請求書や取引に関する画面における表記上は消費税相当額の表示がございません。
また、エキスパートが日本非居住者である場合、不課税となります。

以下に該当する方は、日本の法令上、消費税の申告・納税義務があるとされています。
消費税の申告・納税義務が生じる一般的な例:
基準期間における課税売上高が1,000万円を超えている
適格請求書発行事業者である
税務署に課税事業者選択届出書を提出している(適格請求書発行事業者ではない場合を含む)
*ご自身の納税義務の有無や消費税法上の課税売上及び納税額の計算の詳細については最寄寄りの税務署や顧問税理士にご確認下さい。

消費税の申告納税義務がある場合は、グローバル版で発行していただいた請求書に基づいて申告納税をお願いいたします。
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