【インボイス】知見提供取引は、消費税の課税対象取引ですか?

【インボイス】知見提供取引は、消費税の課税対象取引ですか?

依頼者・エキスパートがともに日本の居住者である場合は、通常、知見提供取引は課税対象の取引とされております。依頼者・エキスパートのいずれかまたは両方が日本国外居住者(非居住者)である場合は、不課税取引(国外取引)または特定課税仕入れ(リバースチャージ方式)となり、消費税の取り扱いが異なります。
不課税取引または特定課税仕入れ(リバースチャージ方式)の対象となる取引かどうかは、事前相談画面等でご確認いただくことができます。
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